【4月26日質疑回答の項目に追記及び一部書類交付の終了】公募型プロポーザルの公告(おおだ子育てにかかる総合支援拠点施設(仮称)整備基本設計業務)
令和6年度における「おおだ子育てにかかる総合支援拠点施設(仮称)整備基本設計業務」の委託について、次のとおり公募型プロポーザルを行うので公告する。
1.プロポーザルに付する事項
下記業務委託に係る、設計業者の選定。
1)委託業務名:おおだ子育てにかかる総合支援拠点施設(仮称)整備基本設計業務委託
2)委託業務の内容等:募集要項及び業務委託要領書による
3)委託期間:契約締結の日から令和7年3月(期日については契約時に協議とする。)
4)提案価格の上限:27,000,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む)
2.参加資格等
(1)参加資格者
本プロポーザルに参加できる者は、提出時において次に掲げる条件をすべて満たしている者とする。
1)平成26年4月1日以降に、日本国内において建築基準法施行令第19条の児童福祉施設等の延べ面積900㎡以上の実施設計の履行実績があること。ただし、過去における設計共同企業体による実績については、その代表構成員のみを認める。
2)建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく、一級建築士事務所の登録を受けている者であること。
3)島根県内に本社(本店)有すること。
4)令和4・5・6年度大田市建設工事等入札参加資格者名簿への登録は、参加表明書提出期限までに入札参加資格審査申請を提出し、技術提案書の提出までに完了されていること。
5)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
6)大田市建設工事等入札参加資格者に対する指名停止等に関する措置要綱(平成17年大田市告示第13号)の規定による指名停止を受けていない者であること。
7)法人税、消費税及び地方消費税、主たる事務所の所在地の都道府県税、大田市における市税等を滞納していない者であること。
8)協力事務所を加えることができる(協力事務所の所在地については制限を設けない)。ただし、この協力者は上記5)、6)の資格要件を満たすこととする。また、加える場合は、大田市内の事務所を積極的に活用すること。
9)設計共同企業体での参加も可とするが、1)から3)の要件は設計共同企業体の代表構成員が満たすこととし、4)から7)の要件はすべての構成員が満たすこと。なお、構成員には大田市内の事務所を積極的に活用すること。
10)設計共同企業体は、9)で示した要件のほか、次に掲げる要件を満たすこと。
(1) 結成方式は、自主結成であること。
(2) 代表構成員の出資比率は構成員中最大であること。
(3) 本委託業務履行後3月を経過するまで存続するものであること。
(4) 原則として、各構成員が対等の立場で一体となって設計業務を履行する運営形態であること。
11)参加者又は設計共同企業体の構成員又は協力事務所が、他の参加者の設計共同企業体の構成員又は協力事務所となることはできないものとする。
12)総括責任者及び意匠担当主任技術者は参加者及び設計共同企業体の代表構成員から選任することとし、その他の担当主任技術者は、参加者又は設計共同企業体の構成員及び協力事務所から選任することとし、併せて、次に掲げる要件を満たすこととする。
(1) 総括責任者及び意匠(総合)担当主任技術者は、一級建築士であること。
(2) 構造担当主任技術者は、一級建築士であること。
(3) 電気設備担当主任技術者及び機械設備担当主任技術者は、建築設備士(建築士法第20条第5項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者)又は建築士法20条の3第1項に規定する設備設計一級建築士であること。
(4) 総括責任者は、各担当主任技術者を兼務しないこと。また、各担当主任技術者についても、他の分担業務分野の担当技術者を兼務しないこととする。
(5) 総括責任者は、平成26年4月1日以降に、日本国内において建築基準法施行令第19条の児童福祉施設等の延べ面積900㎡以上の実施設計の履行実績があること。ただし、設計共同企業体の場合は、代表構成員から選任すること。
(6) 総括責任者及び各担当主任技術者は、契約日時点で配置できる技術者とし、直接的かつ恒常的な雇用関係(本プロポーザルの参加表明書提出日以前に3ヶ月以上)にあること。(設計共同企業体の構成員、協力事務所は除く)
(2)参加不適格者
1)本プロポーザル審査委員会の委員
2)1)に掲げる者が自ら主宰し又は役員若しくは顧問として関係する組織、研究室に所属する者
3)役員等(役員として登記又は届出されていないが、事実上経営に参画している者を含む。)が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)、又は暴力団関係者(暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の構成員及び暴力団に協力し、又は関与する等これと関わりを持つ者をいう。)と認められる者
4)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていないこと。
5)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していないこと。
6)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
7)次の各号のいずれかに該当している者
ア)破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条の規定に基づく破産の申立てがなされている者
イ)民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続の申立てがなされている者
ウ)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続の申立てがなされている者
8)建築士法第26条第2項の規定により、当該建築士事務所の閉鎖命令を受けていないこと。
3.プロポーザルの実施方法等
1.プロポーザルの参加に必要な書類の配布期間・場所
(1)配布期間(郵送等は行わない)【令和6年4月26日午後5時を以て配布を終了しました。】
2.参加表明書及び技術提案書の提出方法
(1)提出期間
令和6年4月8日(月)から令和6年5月27日(月)までの午前9時から午後5時まで(ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く)
※提出期限後の提案書提出は一切認めない。
(2)提出場所 大田市健康福祉部 子ども保育課
1)郵便番号 〒694-0064
2)所在地 島根県大田市大田町大田ロ1111
3)電話番号 0854-83-8196
(3)提出方法 上記提出場所へ直接持参(FAX、Eメール、郵送は不可(提出時書類の確認を行うため))
(4)提出物
1)参加表明書(様式1-1及び共同企業体で参加する者は様式1-2、1-3) 1部
2)会社概要(様式2) 10部
3)業務実績(様式3) 10部
4)実施体制(様式4-1~3)各10部
5)プロポーザル提案書表紙(様式5)、プロポーザル提案書(様式5-1)10部(正本1部、副本9部)
6)「9.参加資格 7)」を証明する書類の写し 10部
(協力事務所を加える場合は、協力事務所の概要と分担業務分野(様式6)10部)
3.本業務に求める提案
「おおだ子育てにかかる総合支援拠点施設整備基本計画」の第2章にある理念や基本方針などの施設運営の考え方を踏まえた上で、第4章以降の施設整備に係る内容に基づいた提案とし、募集要項の内容を確認の上、提案を行うこと。
4.質疑・回答
(1)質問受付【令和6年4月19日午後5時を以て質問書の受付を終了しました。】
(2)質疑回答
提出のあった質問への回答及び参考情報の追加は添付ファイルをご確認ください。なお、参考資料の追加がありますので、「7.関係書類」に参考資料を追加しました。
「質問書への回答について」をダウンロードする(PDF:218kB)
4.資格審査及びプロポーザル審査
(1)資格審査基準
ア)審査基準 9.参加資格(1)参加資格者の各項目を満たしているか
イ)結果通知 令和6年6月3日(月)に電子メールにより通知予定
(2)プロポーザル審査
別途定める要領に基づき、1次評価及び2次評価を実施する。
・1次評価 会社の実績等による評価およびプロポーザル提案書による評価
・2次評価 プレゼンテーションによる評価
1次評価については提出書類等により評価し、2次評価については下記の日程で実施するプレゼンテーションにより評価する。
ア)開催日時 令和6年6月14日(金)予定
イ)開催場所 プレゼンテーション参加業者に別途通知する。
ウ)審査基準
審査項目 | 配点 | |
(1) | 会社の実績等による審査 | 50点 |
(2) | プロポーザル提案項目による審査 | 100点 |
(3) | プレゼンテーションによる審査 | 25点 |
合 計 | 175点 |
(3)留意事項
・プレゼンテーションは提案内容に基づいて行うこと。提案書と異なる内容による説明、追加資料の配付は認めない。
・プレゼンテーションの方法は任意とする。プレゼンテーションで使用するパソコン等の機材は参加者で用意すること。また、プロジェクター等を使用する場合は、事前に連絡すること。
・プレゼンテーション参加人数は3名以内とする。本業務の責任者(採用された場合に総括責任者(管理技術者)となる者)は必ず参加すること。
・プレゼンテーションの時間は、質疑応答を含めて30分程度とする。質疑応答は10分程度を予定しているため、説明は20分以内とすること。なお、各社のプレゼンテーションの間隔は15分程度とするので、その時間内で準備・撤収を行うこと。プレゼンテーションの開始時刻は後日書面または電子メールで連絡する。
5.委託業者の選定方法・契約
1)選定は、本市において組成する「おおだ子育てにかかる総合支援拠点施設(仮称)整備基本設計プロポーザル審査選定委員会」で提出書類に基づき、適正かつ公正に行う。
2)選定は、提出された会社概要等による会社評価、プロポーザル提案書による評価および提案内容についてのプレゼンテーションにより行うものとする。
3)選定結果は参加業者に対して採用、不採用とともに文書で通知する。
4)選定結果に対する問い合わせや異議申し立ては一切受け付けない。
5)契約業者選定後、選定業者と業務の詳細について仕様協議を行い、契約締結交渉を行う。契約締結交渉が不調のときは、次点業者と契約締結交渉を行う。
6)失格となる場合
審査の結果、次に該当する場合は、審査選定委員会による評価の対象外とし、失格とする。
a.参加表明書を提出しない場合
b.プロポーザル提案書を提出しない場合
c.プレゼンテーションに不参加の場合
d. 9.参加資格(1)参加資格者で定める資格を満たさない事業者の場合
e. 9.参加資格(2)参加不適格者と判明した場合
f.実施要項に基づかない提案書が提出された場合
g上記のほか、審査選定委員会が失格者と判断した場合
6.その他
1)提案書の提出は、1者につき1案とする。
2)提出された提案書は、返却しない。
3)提案書の提出およびプレゼンテーションの実施にかかる一切の費用は、提案者の負担とする。
4)提出された提案書等の著作権は、採否を問わず提案者に帰属する。
5)提出期限後の提案書の追加および修正は一切認めない。
6)必要に応じ、ヒアリング調査を行うことがある。
7)提案書は、受託者を決定する目的以外には使用しない。
8)「9.本業務に求める提案」については選定によって直ちに採択となるものではなく、関係者との協議により決定するものとする。
9)契約者の決定後において、提案書の内容等に虚偽の記載等の不適正な事項等が発覚した場合には、契約をただちに破棄する。
10)参加表明後であっても、参加を辞退することはできる。
11)業務委託の内容については、「おおだ子育てにかかる総合支援拠点施設(仮称)整備基本設計業務委託営繕工事設計業務委託要領書」のとおり。
7.関係書類
「【参考】地区計画_都市計画大田市駅前(西側地区)」をダウンロードする(PDF:441kB)
「【参考】敷地の図面(検討状況)」をダウンロードする(PDF:42kB)
「おおだ子育てにかかる総合支援拠点施設(仮称)プロポーザル募集要項」をダウンロードする(PDF:410kB)
「おおだ子育てにかかる総合支援拠点施設(仮称)プロポーザル(審査要領)」をダウンロードする(PDF:243kB)
「おおだ子育てにかかる総合支援拠点施設(仮称)整備基本設計業務委託営繕工事設計業務委託要領書」をダウンロードする(PDF:190kB)
「【別紙】おおだ子育てにかかる総合支援拠点施設(仮称)整備配置図・平面図(例示)」をダウンロードする(PDF:98kB)
「【別紙】おおだ子育てに係る総合支援拠点施設整備基本構想」をダウンロードする(PDF:1.5MB)
「【別紙】おおだ子育てに係る総合支援拠点施設整備基本計画」をダウンロードする(PDF:6.6MB)
「おおだ子育てにかかる総合支援拠点施設(仮称)プロポーザル(審査選定委員会設置要綱)」をダウンロードする(PDF:104kB)