生活困窮者住居確保給付金のご案内
離職又は自営業の廃止のほか就労収入の減少により同程度の状況に至り、住宅を喪失した者又は喪失するおそれのある者に対して、住居確保給付金を支給することにより、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
1.支給対象者
(1)離職・廃業から2年以内
(2)休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方
2.支給期間
原則3か月(求職活動等を誠実に行っている場合は3か月延長可能(最長9か月まで))
3.支給額(住宅扶助基準額が上限、家主に対して支給)
(大田市)単身世帯:37,000円、2人世帯:39,000円、3人世帯:42,000円、4人世帯:45,000円、5人世帯:48,000円
4.支給要件
- (1)収入要件:世帯収入合計額が、市民税均等割が非課税となる収入額の1/12+家賃額(住宅扶助基準額が
- 上限)を超えないこと。
- (大田市の目安)単身世帯:11.5万円、2人世帯:15.4万円、3人世帯:18.2万円、4人世帯:22万円、5人世帯:25.7万円
- (2)資産要件:世帯の預貯金の合計額が、以下を超えないこと(ただし、100万円を超えない額)
- (大田市の目安)単身世帯:46.8万円、2人世帯:69万円、3人世帯:84万円、4人以上世帯:100万円
- (3)求職活動等要件:誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。
- 受給中、下記の求職活動等要件を満たすこと又は自立相談支援機関(大田市社会福祉協議会)の作成する
- プランに基づく就労支援を受けること。
(ア)
1.月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。
2.月2回以上、公共職業安定所又は公的な無料職業紹介所で職業相談等を受けること。
3.原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること。
4.自立相談支援機関によりプランが策定された後は、1~3に加え、プランに基づく常用就職に向けた
求職活動を、誠実かつ熱心に行うこと。
(イ)給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組を行うことが自立の促進に資すると市長が認め
る者は、アの求職活動に替えて、次の各号の活動を行うことができる。
1.月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。
2.原則月1回以上、経営相談先へ面談等の支援を受けること。
3.経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組を行うこと。
5.申請時に提出していただく書類
- ・「住居確保給付金申請書(様式第1号)」
- ・「住居確保給付金申請時確認書(様式第2号)」
- ・本人確認書類(運転免許証等)
- ・離職関係書類(収入の減少等がわかる書類)
- ・収入関係書類(世帯員全員の収入が確認できる書類)
- ・金融資産関係書類(世帯員全員の預金通帳の写し等)
- (追加提出書類)
- ・住居喪失のおそれのある人:「入居住宅に関する状況通知書(様式第3号)」
- ・住居喪失者:「入居予定住宅に関する状況通知書(様式第4号)」
6.お問い合わせ・お申込み先
- 大田市社会福祉協議会(大田市大田町大田イ128 大田市民センター2階)
- 電話:0854-82-0091(代表)
- 0854-82-0820(直通)
- 受付時間:月曜日から金曜日 9:00から17:00まで
「住居確保給付金リーフレット」をダウンロードする(PDF:350kB)
「住居確保給付金申請書(様式第1号)」をダウンロードする(PDF:139kB)
「住居確保給付金申請時確認書(様式第2号)」をダウンロードする(PDF:154kB)
「住居住宅に関する状況通知書(様式第3号)」をダウンロードする(PDF:177kB)
「入居予定住宅に関する状況通知書(様式第4号)」をダウンロードする(PDF:209kB)