対象者

条件不利地域内に訪問介護サービスを提供した大田市内及び大田市外の指定訪問介護事業所
※訪問介護サービスとは、介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護並びに大田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要項別表第1に規定する介護予防訪問介護相当サービス及び訪問型サービスAをいいます。

条件不利地域

三瓶町全域(山口町を含む)、富山町、朝山町、大代町、祖式町、大屋町、温泉津町井田地区及び福波地区

補助内容

1件の訪問につき400円を補助します。

申請方法

当該補助事業の完了した日から起算して1ヵ月を経過した日又は事業完了年度の3月31日のいずれか早い期日までに、下記の書類を大田市介護保険課へ提出してください。各様式の記入については、記入例を参考にしてください。

excelファイル「申請関係書類」をダウンロードする(XLSX:34kB)

wordファイル「交付請求書(様式第5号)」をダウンロードする(DOCX:18kB)

その他

詳細については、下記「要綱」及び「申請の流れ」をご覧ください。
pdfファイル「申請の流れ」をダウンロードする(PDF:66kB)