平成24年7月 外国人登録制度が変わりました
2009年(平成21年)に入国管理法や住民基本台帳法などが改正されました。
外国人登録制度が廃止され、外国人住民の方にも住民票が作成され、届けの方法や場所などが変わりました。
■ 住民票が作成されます
観光などの短期滞在者を除いた、適法に3か月を越えて在留する外国人であって住所を有する方について、住民票を作成します。
(1) 中長期在留者
(2) 特別永住者
(3) 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
(4) 出生による経過滞在者又は国政喪失による経過滞在者
■ 外国人登録証の切替が必要です
法施行後(平成24年7月9日)、しばらくは現在の外国人登録証明書は有効ですが、次のとおり順次切替えとなります。
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切替手続 |
手続の場所 |
中長期在留者 |
在留期間の更新や在留資格等の変更手続の際に、在留カードに切り替わります。 |
入国管理局 |
永住者 |
新しい制度の開始後3年以内に申請することで、在留カードに切り替わります。 |
入国管理局 |
特別永住者 |
現在お持ちの外国人登録証明書は有効期限まで使用できます。切替え時に特別永住者証明書に切り替わります。 |
大田市役所 市民課 |
【在留カード及び特別永住者証明書の事前交付申請ができます】
在留者カード及び特別永住者証明書の事前交付を希望される方は、平成24年7月6日までに申請することにより法改正後速やかに受け取ることができます。
事前申請の場所は、在留カードは入国管理局、特別永住者証明者は大田市役所市民課窓口となります。
■ 手続の方法・場所が変わります
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手続の内容 |
手続の場所 |
中長期在留者
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在留カードの記載内容変更 在留カードの更新 |
入国管理局 |
※住所又は世帯の変更 |
大田市役所 市民課 |
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特別永住者 |
氏名・生年月日・国籍・住所の変更 特別永住者証明書の更新 |
※他市町村へ住所を移す場合は、転出届をし「転出証明書」を持って、新たな住所地で転入届をする必要があります。出国されるときは、国外転出の届けが必要です。
■ 仮住民票を送付します
外国人の方の住民票を作成するために、現在の外国人登録の内容をもとにして仮の住民票を作成し、2012年(平成24年)5月7日以降に登録住所に送付する予定です。新制度の開始日2012年(平成24年)7月9日に住民票になります。
■ 外国人登録法が廃止になります
新制度開始に伴い、外国人登録法が廃止となります。新制度開始後は、居住歴、氏名・国籍の変更履歴や上陸許可年月日など外国人登録原票の内容についての証明が必要な場合は、ご本人が直接法務省に請求することになります。
■ さらに制度や手続きについて知りたい方へ
在留資格や在留カードに関すること
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html(外部サイト)
住民票に関すること
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html(外部サイト)