令和6年10月分(12月支給分)からの児童手当制度改正について
【改正のポイント】
改正1:受給資格者の所得制限がなくなります
・所得上限限度額以上の所得の方で、現在児童手当を受給されていない方や、特例給付の受給者も児童手当の受給が可能になります。
改正2:受給対象児童の年齢が0歳~18歳(高校生年代)になります
改正3:第3子以降の手当月額が30,000円になります
改正4:「第3子以降」のカウント方法が変わります
・0歳~22歳になる年度末までの子の人数をカウントし、3人目以降で0歳~18歳になる年度末までのお子さんの手当月額は
30,000円になります。
改正5: 手当の支給時期が年6回になります
・令和6年12月以降は、偶数月にその月の前2か月分の手当を支給します。(例)10・11月分⇒12月に支給
(令和6年10月分(12月支給分)からの支給額)
区分 | 第1・2子 | 第3子以降 |
3歳未満 | 月額15,000円 | 月額30,000円 |
3歳から高校修了前(18歳の誕生日後最初の3月31日まで) | 月額10,000円 | 月額30,000円 |
※第3子以降の数え方は、0歳~22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子の中で数えます。
【制度改正に伴う手続きについて】
令和6年10月分(12月支給分)からの児童手当を受給する(又は増額する)にあたり、手続きが必要な場合と不要な場合があります。
公務員の方は、必要な手続きについて職場でご確認ください。
〇手続きが不要な方
大田市から児童手当・特例給付を受給している方で、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する場合は、この制度改正に伴う手続きは不要です。
養育している子が
(1)15歳(中学生年代)以下のみの場合
(2)受給者と住民票上同一の15歳年度末経過後~18歳になる年度末まで(高校生年代)と中学生年代以下の場合
(3)中学生年代以下の子1人と18歳年度末経過後~22歳になる年度末まで(大学生年代)の子1人(計2人)の場合
〇制度改正に伴う手続きが必要な方・手続きの内容
大田市から児童手当・特例給付を受給していない方
(所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外だった方、高校生年代以上の子のみを養育している方)は、「児童手当の認定請求」が必要です。
お子さんの養育状況や人数によって、認定請求と一緒に「別居監護の申立」、「監護相当・生計費の確認」の手続きが必要です。
大田市から児童手当・特例給付を受給している方
(お子さんの人数・年代、受給者との同居・別居の状況により手続きが異なります)
※以下のフロー図で、手続きの要・不要や必要な手続きの種類をご確認ください。
【提出書類】
〇「児童手当の認定請求」(児童手当を受給していない方の新規申請手続き)
・児童手当認定請求書
※配偶者の方の住所が市外の場合は、配偶者の個人番号を記入してください。
・申請者(受給資格者)本人の口座がわかるもの(預金通帳又はキャッシュカード等の写し)
※児童手当の受給口座は申請者(受給資格者)本人の普通預金口座のみ指定できます。
・申請者(受給資格者)本人の健康保険証の写し(3歳未満のお子さんがいる場合のみ)
〇「児童手当の増額改定」(児童手当を受給している方の増額手続き)
・児童手当額改定届
お子さんの養育状況に応じ、「児童手当の認定請求」・「児童手当の増額改定」の手続きにあわせて、以下の書類を提出してください。
〇「別居監護の申立」(別居しているお子さんの養育状況についての申立)
・別居監護申立書
※お子さんの住所が市外の場合は、お子さんの個人番号を記入してください。
〇「監護相当・生計費の確認」(高校卒業~大学生年代のお子さんについての確認)
・監護相当・生計費の負担についての確認書
※お子さんの住所が市外の場合は、お子さんの個人番号を記入してください。
【申請方法】
〇窓口での申請 大田市役所 本庁子ども保育課に各種申請書類を設置しています。
※仁摩支所、温泉津支所では手続きできませんので、窓口での手続きの場合は、必ず本庁にお越しください。
〇郵送での申請 提出書類の様式をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、添付書類が必要な場合はその書類を添えて下記の宛先まで
郵送してください。なお、封筒・切手はご用意ください。
【ダウンロード書類(様式)】
監護相当・生計費の負担についての確認書 様式 (PDF) (Excel)
【受付期間】
令和6年(2024)9月2日から令和7年(2025)3月31日まで
【お問い合わせ】
大田市健康福祉部 子ども保育課 電話:0854-83-8107 FAX:0854-82-9730