【手続きがまだの方はお急ぎください!】児童手当制度改正に伴う手続きについて
制度改正に伴う手続きについて
※児童手当制度改正に伴い手続きを行う必要がある方で所定の手続きを行っていない場合は、受給対象の方
であっても児童手当を受給することはできません。
1.高校生年代の児童のみを養育されている方について
・制度改正に伴い、新規申請の手続きが必要になります。
・制度改正に伴う手続きについては、過去に大田市から児童手当を受給していた方も必要になります。
2.所得制限により大田市から児童手当を受給していなかった方
・制度改正に伴い、新規申請の手続きが必要になります。
・制度改正に伴う手続きについては、過去に大田市から児童手当を受給していた方も必要になります。
「1.」、「2.」以外の方の手続きについてはこちら
※いずれの場合も公務員の方は職場にご確認ください。
手続きの内容について
上記の「1.」、「2.」に該当する方は「児童手当 認定請求書」の提出が必要です。
お子さんの養育状況や人数によって、認定請求と一緒に「別居監護の申立」、「監護相当・生計費の確認」の手続きが必要です。
「1.」、「2.」以外の方の手続きの内容についてはこちら
【提出書類】
〇「児童手当 認定請求書」(児童手当を受給していない方の新規申請手続き)
・児童手当認定請求書
※配偶者の方の住所が市外の場合は、配偶者の個人番号を記入してください。
・申請者(受給資格者)本人の口座がわかるもの(預金通帳又はキャッシュカード等の写し)
※児童手当の受給口座は申請者(受給資格者)本人の普通預金口座のみ指定できます。
・申請者(受給資格者)本人の健康保険証の写し(3歳未満のお子さんがいる場合のみ)
お子さんの養育状況に応じ、手続きにあわせて、以下の書類を提出してください。
〇「別居監護の申立」(別居しているお子さんの養育状況についての申立)
・別居監護申立書
※お子さんの住所が市外の場合は、お子さんの個人番号を記入してください。
〇「監護相当・生計費の確認」(高校卒業~大学生年代のお子さんについての確認)
・監護相当・生計費の負担についての確認書
※お子さんの住所が市外の場合は、お子さんの個人番号を記入してください。
【申請方法】
〇窓口での申請 大田市役所 本庁子ども保育課に各種申請書類を設置しています。
※仁摩支所、温泉津支所では手続きできませんので、窓口での手続きの場合は、必ず本庁にお越しください。
〇郵送での申請 提出書類の様式をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、添付書類が必要な場合はその書類を添えて下記の宛先まで
郵送してください。なお、封筒・切手はご用意ください。
【お問い合わせ】
大田市健康福祉部 子ども保育課 電話:0854-83-8107 FAX:0854-82-9730