農業振興地域整備計画により農業振興を図る地域として「農用地区域」が設定されています。

   農業振興地域整備計画とは「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、優良な農地を保全するとともに、概ね10年を見通して、農業振興のための各種施策を計画的に実施するため、市町村が定める総合的な農業振興の計画です。
  市町村が策定する農業振興地域整備計画の一部である農用地利用計画により、農業に利用すべき土地として「農用地区域」が定められています。

《農用地区域の変更申出が必要な場合》               

除外

農振農用地区域内の農地は、農業用の用途以外に転用することができません。やむを得ず宅地などに転用する場合は、農振農用地区域から除外して農地転用する必要があります。

用途変更

農振農用地区域内の農地にビニールハウスや畜舎、農作業場など農業に関連がある施設を設置する場合、用途区分の変更が必要です。

編入

圃場整備事業等により新たに農振農用地区域に指定する必要がある場合です。

※除外等の希望がある場合は、土地の位置、地番が明確となる図書(登記事項証明書、公図等)を持参の上、あらかじめ、市役所農林水産課までご相談ください。

申出受付期間 (年2回)

 令和5年度                          

  • 第1回:令和5年5月1日(月)〜31日(水)
  • 第2回:令和5年11月1日(水)〜30日(木)

 

 申出書は以下よりダウンロードしてください。

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