新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書(ワクチンパスポート)の交付申請について
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(ワクチンパスポート)は、令和3年12月20日からデジタル版でも申請が開始され、スマートフォンおよびマイナンバーカードをお持ちの方であれば、専用アプリから、二次元コード付きの証明書を取得・表示できるようになりました。
これにより、接種証明書の取得が容易になるほか、海外渡航等に限らず、国内での利用ができるようになりした。
スマートフォンやマイナンバーカードをお持ちでない方は、申請により、書面での接種証明書の発行ができます。
接種証明書の概要
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(接種証明書)は、予防接種法に基づいて実施された新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明するものとして、被接種者からの申請に基づき交付するものです。
「パスポート情報等を記載した海外用および日本国内用の接種証明書」と「パスポート情報等の記載のない日本国内用の接種証明書」の2種類が、書面または電子版で交付可能です。
なお、接種証明書のデジタル化開始以降も、これまでに取得された書面の接種証明書は引き続き有効です。ただし、渡航先の国によっては二次元コードが必要な場合も考えられることから、海外渡航の際には渡航先政府のウェブサイトや外務省のウェブサイト等をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書について(外部リンク:厚生労働省)
スマートフォン上で専用アプリから申請(電子版)
申請に必要なもの
(1)スマートフォン(マイナンバーカード読み取りに対応可能なもの)
(2)マイナンバーカード
(3)マイナンバーカード交付時に設定した数字4桁の暗証番号
(4)パスポート(海外用を発行する場合)
専用アプリについて
・「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」は、日本政府が公式に提供する、新型コロナワクチン接種証明書を取得できるアプリです。
・アプリは、2021年12月20日から、App StoreおよびGoogle Playで公開されています。
・専用アプリのダウンロード方法および申請手順など詳しくは下記の「デジタル庁ホームページ」をご確認ください。
新型コロナワクチン接種証明書アプリについて(外部リンク:デジタル庁)
接種証明書(書面)の申請について
マイナンバーカードを所持されていない方、スマートフォンを持たない方など、専用アプリから接種証明書(電子版)を取得できない方は、これまで通り、書面で接種証明書を交付します。
接種証明書のデジタル化にともなって、二次元コード付きの様式に変更となり、「日本国内用」と「海外用」の2種類から選択できます。海外渡航の予定がない方も、国内利用のために発行できるようになりました。
※接種時に発行された、「接種済証」または「接種記録書」がお手元にある場合、日本国内においては引き続き証明書として有効ですので、必ずしも接種証明書(ワクチンパスポート)の交付を受ける必要はありません。なくさないように大切に保管してください。
発行手数料
無料です。ただし、接種証明書の送付にかかる郵送代は申請者がご負担ください。
申請方法
下記の必要書類を準備いただき、健康増進課窓口または郵送で申請ください。
申請に必要な書類
(1)接種証明書交付申請書
「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書」をダウンロードする(PDF:83kB)
(2)海外渡航時に有効な旅券(パスポート)の写し
※旅券番号が記載されたページの写し
※日本国内用の申請では不要です
(3)接種記録書の写し または 接種済証の写し
※接種記録書または接種済証を紛失された場合の申請では不要です
※「接種記録書」は医療従事者等の方や職域接種などで接種券が届く前に接種された方がお持ちです
※一般接種の方は接種券台紙の右側部分の「接種済証」の写しが必要です
(4)本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証等)
(5)返信用封筒
※宛先・宛名の記入と切手(定型封筒であれば84円)の貼付をお願いします。
※窓口にて受け取りの場合は不要です。
(6)場合によって必要な書類
※旧姓・別姓・別名の確認書類(旅券に旧姓等の記載がある場合のみ)
旧姓併記のされた運転免許証、戸籍、住民票の写しなど
※委任状(代理人による請求の場合、本人自署による委任状が必要です)
<郵送で送付される場合の郵送先>
〒694-0064 大田市大田町大田ロ1111
大田市役所 健康福祉部健康増進課 新型コロナウイルスワクチン接種対策室 宛
接種証明書の制度に関する問い合わせ
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
電話:0120‐761‐770(受付時間 9:00から21:00)
日本国内での接種証明について
日本国内では、新型コロナウイルスのワクチンを接種した方は、以下の接種済証等により、接種済みであることを示すことができます。
(1)医療従事者等の方や職域接種などで接種券が届く前に接種した方
「新型コロナワクチン接種記録書」
(2)上記以外の方
「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証(臨時)」
※接種券の台紙の右側部分に付属しています
ご注意ください
※ワクチンを接種するかしないかは個人の判断であり、接種証明書の発行により、ワクチン接種を強制するものではありません。
※接種証明書を所持しないことをもって、海外への渡航ができなくなるものではありません。
※接種証明書を所持することにより、あらゆる国や地域と防疫措置が緩和された状態で往来が可能となるものではありません。いずれの国や地域への渡航時に活用できるかについては、最新の状況を以下の外務省のホームページにおいて随時公表しています。
⇒海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書が使用可能な国・地域一覧(外部サイト)