【受付終了しました】令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について
「不足額給付」とは、令和6年度に実施した、定額減税しきれない方と見込まれる方への給付(当初調整給付※)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
※令和6年度に、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、減税しきれないと見込まれた額を調整給付金(当初調整給付)として支給しています。
受付は、令和7年10月31日(金)をもって終了しました。
1.対象者
令和7年1月1日に大田市にお住まいの方のうち、次の「不足額給付Ⅰ」または「不足額給付Ⅱ」に該当する方を対象とします。
不足額給付Ⅰ
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
【対象となりうる例】
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中(2024年1月1日から2024年12月31日の間)に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」>「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方
(注)当初調整給付の申請期限(令和6年10月30日)までに申請がなかった方や、受給を辞退された場合、当初調整給付の給付額分を受け取ることはできません。
【不足額給付Ⅰの支給額】
令和6年分所得税分の控除不足額(A) + 令和6年度分住民税所得割分の控除不足額(B) = 控除不足額合計(C)
Cの額を1万円単位に切上げた額 - 令和6年度当初調整給付金算出額 = 不足額給付支給額
・(A)の算出方法:(R6.12.31時点の扶養親族数+1(本人分))×3万円-令和6年分所得税額(A<0の場合は0)
・(B)の算出方法:(R5.12.31時点の扶養親族数+1(本人分))×1万円-令和6年度分個人住民税所得割額(B<0の場合は0)
※扶養親族には、16歳未満の親族を含み、国外居住者を含みません。
不足額給付Ⅱ
定額減税前の令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割額の両方が0円の方で、低所得世帯等向け給付(令和5年度7万円又は10万円給付金、令和6年度10万円給付金)対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない方で、次の1)、2)のいずれかに該当する方です。
1)青色事業専従者 または 事業専従者の方
2)合計所得金額が48万円超である方
【不足額給付Ⅱの支給額】
原則4万円
次のいずれかに該当する場合は金額が異なります。
・令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合:3万円
・令和6年度個人住民税において扶養親族として定額減税の対象となったものの、令和6年分所得税において専従者または合計所得金額48万円超で、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方:3万円※
※当初調整給付(昨年支給分)の対象となっていた場合(扶養親族等を含む)、3万円から当初調整給付の額(扶養親族等として加算された額を含む)を控除した額
・令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超であり定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額が0円であったが、令和6年分所得税において扶養親族として所得税の定額減税の対象となった方:1万円
・令和6年分所得税と令和6年度個人住民税の両方において専従者または合計所得金額48万円超の方のうち本人として当初調整給付(昨年支給分)の対象であった方:4万円から当初調整給付の額を控除した額
2.対象者への通知時期
☆不足額給付Ⅰに該当すると認められる人
「支給のお知らせ」を8月27日(水)に発送いたしました。
「確認書」を8月29日(金)に発送いたしました。
☆不足額給付Ⅱに該当すると認められる人
「確認書」9月4日(木)に発送いたしました。
発送いたしました「支給のお知らせ」「確認書」がお届けできずに郵便局から返戻されている場合があります。
対象と考えられるにもかかわらず、お知らせ等が届かない場合には、給付金室へお問い合わせください。
【R6.1.2からR7.1.1に大田市に転入された方】(令和6年度分個人住民税の課税自治体が大田市以外の方)
対象者からの申請が原則とされていますが、大田市では転入前自治体から必要な情報を取得し、不足額給付の算定を行います。
当初調整給付の支給状況などを確認の後、支給対象と認められる場合には、順次通知を送付いたします。
市町村によっては情報提供までに時間を要することがあります。転入前自治体から情報提供がない場合は、ご自身での手続きが必要です。対象と考えられるにもかかわらず通知が届かない場合は、お早めに給付金室へお問い合わせください。手続きは、必要書類を添付のうえ、10月31日までに完了する必要があります。
3.手続きの方法
支給対象と認められる方へは、次のいずれかの通知を送付いたします。
(1)支給のお知らせ
・原則、手続きは不要で、自動で給付金が振り込まれます。
・受取口座を変更したいときなどは9月10日(水)までに給付金室までご連絡ください。
詳しくは、届きました「支給のお知らせ」をご覧ください。
(2)確認書
・内容を確認のうえ、必要事項を記入し、10月31日(金)【消印有効】までに返送してください。※期限を過ぎると、給付金が受け取れなくなります。
・本人確認書類のコピーなどの添付が必要な場合があります。
詳しくは、届きました「確認書」などをご覧ください。
4.その他
(1)対象者が亡くなられた場合
〇支給のお知らせが届いた方
・受取口座の変更申請等が市に受理された後に亡くなられた場合や受取口座の変更等の申請期限後に申請を行うことなく亡くなられた場合は、亡くなられた方を対象とする給付として、他の相続財産とともに相続の対象として取り扱われます。
〇確認書が届いた方
・確認書が市に受理された後に亡くなられた場合は、亡くなられた方を対象とする給付として、他の相続財産とともに相続の対象として取り扱われます。
・確認書を提出することなく亡くなられた場合は、給付金はの受給はできません。
(2)本給付金を装った詐欺にご注意ください
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。 給付金を受け取るために、ATMを操作していただくよう連絡をすることはありません。 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)、警察などをかたる不審な電話やメールなどがあった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご相談ください。
(3)定額減税および不足額給付金に関する関連情報
個人住民税における定額減税について(総務省ホームページ)外部サイトへリンク


