道路や河川に張り出している樹木の管理について
道路や河川に隣接している私有地から張り出している樹木の枝や倒木が、通行及び水の流れへの支障となることがあります。
事故防止・安全確保のため、道路や河川沿いの私有地における樹木の管理にご協力をお願いいたします。
道路や河川に隣接している土地地権者のみなさまへのお願い
次のような状況が見られる土地の所有者の方は、樹木のせん定・伐採をお願いいたします。
・道路(車道・歩道)や河川に樹木等が張り出しており、通行及び水の流れへの支障がある、又はそのおそれがある。
・枯れ木・折れ木等による通行及び水の流れへの支障がある、又はそのおそれがある。
・竹木等の繁茂による通行及び水の流れへの支障がある、又はそのおそれがある。
また、今後道路や河川の隣接地に植栽を行われる際には、継続的な維持管理ができ、かつ周辺環境に影響を及ぼさないような範囲での植栽をお願いします。
事故が発生した場合について
建築限界(歩道の上空2.5m、車道の上空4.5mの範囲)を侵した樹木が原因で歩行者や車両に事故が発生した場合、土地の所有者が責任を問われる場合があります。
・民法第717条(土地の工作物の占用者及び所有者の責任)
・道路法第43条(道路に関する禁止事項)
→事故防止のためにも、もう一度私有地の見回りをしていただき、必要であれば手入れをしていただくようお願いします。
「《参考資料》関係法令と裁判事例」をダウンロードする(PDF:181kB)
せん定・伐採時の注意事項
作業にあたっては樹木からの転落防止及び歩行者と車両の通行のための安全対策に十分ご注意ください。
電線や電話線がある箇所での作業は危険を伴う場合がありますので、事前に最寄りの中国電力株式会社やNTT西日本株式会社等の管理者に相談してください。
緊急の場合
枯れ木や強風による枝折れ等のため事故の発生が予測されるなど、緊急の必要がある場合には、道路法第42条の維持修繕義務に基づき、道路管理者が沿道の樹木を伐採・除去することがあります。ご理解をお願いいたします。
《緊急時のお問い合わせ先》
道路の種別ごとに問い合わせ先が異なりますので、ご注意ください。
【市道等】
電 話:0854-82-1600(大田市役所建設部土木課)
【県道・国道375号】
電 話:0854-84-9720(島根県県央県土整備事務所大田事業所)
アプリ:道と川の相談ダイヤル『パトレポしまね(https://patorepo-shimane.org/)』
【国道9号】
電 話:0852-21-9495(国土交通省中国地方整備局松江国道事務所出雲維持出張所)
その他:道路緊急ダイヤル『#9910(https://www.mlit.go.jp/road/dia/)』
※なお、道路緊急ダイヤル『#9910』及び道と川の相談ダイヤル『パトレポしまね』をご利用いただければ、道路の種別に関係なく対象の道路管理者へ通知することができます。


