個人情報保護制度
市が行う個人情報の取扱事務を適正に取り扱うことを定め、自己に関する情報の開示を請求し、誤りがある場合は訂正を請求できるものです。
個人情報保護制度の概要
■ 目的
デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、全国的に統一した取り扱いが求められることから、個人情報保護法が全国の地方公共団体に適用されることとなりました。
■保護の対象となる個人情報は
実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者)が作成又は取得した文書、図画、電磁的記録等に記録された生存する個人に関する情報で、特定の個人が識別可能な情報です。
■個人情報取り扱いは
個人情報保護法では個人情報を取り扱う際のルールが以下のとおり定られています。
○利用目的
- 地方公共団体の機関が個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定しなければならないとされています。
○目的外利用・第三者提供の原則禁止
保有個人情報は、法令に基づく場合等を除き、利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならないとされています。
○安全管理措置
- 行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならないとされています。
■個人情報について請求できることは
自己の個人情報について以下の請求をすることができます。
○個人情報開示の請求
誰でも実施機関に対し自己の個人情報の開示を請求できます。
○個人情報の訂正等の請求
誰でも開示を受けた自己の個人情報に誤りがあるときは、実施機関に対し、その情報の訂正、追加又は削除を請求することができます。
○個人情報利用停止等の請求
誰でも開示を受けた自己の個人情報が、目的外に収集又は利用されているときは、実施機関に対し、その情報の利用停止等を請求することができます。
請求から開示までの流れ
■相談、案内窓口
個人情報保護制度に関する相談、案内等の受付は、相談窓口である総務課(本庁舎2階)で行います。お気軽にご相談ください。
■公開請求の方法は
請求する内容に応じて、所定の請求書(保有個人情報開示請求書・保有個人情報訂正請求書・保有個人情報利用停止請求書)に住所、氏名、請求する内容等の必要事項を記入して、提出してください。その際、運転免許証等、本人確認ができる書類が必要になります。
■決定通知は
請求書を受け取った日から原則として30日以内に開示するかどうかを決定し、その内容を書面によりお知らせします。
■公開の実施は
「開示」又は「一部開示」の決定通知があった場合は、指定された日時・場所で公開請求した情報の開示が受けられます。閲覧は無料ですが、写しが必要な場合は定められた費用の負担が必要です。
■決定に不服があった場合は
「部分開示」、「不開示」等の決定について不服がある場合には、決定を知った日から3カ月以内に審査請求をすることができます。この場合、第三者機関である「大田市個人情報保護審査会」に諮問し、その意見を尊重し、審査請求に対する決定をします。
- 令和5年度 運用状況の公表 令和5年度の個人情報保護制度の運用状況を公表します。
- 令和4年度 運用状況の公表 令和4年度の個人情報保護制度の運用状況を公表します。
- 個人情報ファイル簿 個人情報の保護に関する法律第75条の規定により、個人情報ファイル簿を公表します。
- 令和3年度 運用状況の公表 令和3年度の個人情報保護制度の運用状況を公表します。