このたび、水道メーターを検針する検針端末1台の設定時刻と現在時刻が相違していたことにより、実際の検針日と異なる日付で水道料金を算定したことが判明いたしました。

令和8年4月1日(基準日)の水道料金改定に伴い、旧料金と新料金を日割りで按分算出することによる誤請求、及び検針日から次の検針日までの中途において給水開始または給水中止などを行った場合の給水期間の誤りによる誤請求が発生いたしました。

関係の皆さまに多大なご迷惑をお掛けいたしますことを深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。

事務処理方法の見直しと管理体制の徹底を図り、市民の皆さまの信頼を回復できるよう取り組んでまいります。

 

この事案に対する手続きにつきましては、次のとおりとさせていただきますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

 

1.対象のすべての皆さまにお詫びと正規料金のご案内を郵送させていただきます

 

2.4月検針分(5月請求済み)が誤請求となった皆さま

1)過大請求の場合

 支払方法が口座振替のかた  口座振替をしている口座へ差額を返金させていただきます

 支払方法が納付書払いのかた 返金させていただく口座を指定していただいたのち、差額を口座へ返金させていただきます

2)過少請求の場合

 支払方法が口座振替のかた  口座振替をしている口座から差額を振替させていただきます

 支払方法が納付書払いのかた 差額の納付書を郵送させていただきます

3)お支払いがお済みでない場合 

 支払方法が口座振替のかた  正規料金を指定の口座から振替させていただきます

 支払方法が納付書払いのかた 正規料金の納付書を郵送させていただきます

3.5月検針分(6月請求予定)が誤請求となった皆さま

 支払方法が口座振替のかた  正規料金を指定の口座から振替させていただきます

 支払方法が納付書払いのかた 正規料金の納付書を郵送させていただきます