大田市以外の選挙管理委員会での不在者投票

仕事などで市外に滞在中の人は、大田市選挙管理委員会に郵便(ファックスやメールによる請求はできません。)で投票用紙を請求し、受領後に滞在地の選挙管理委員会へ出向いて投票できます。
この不在者投票は、やりとりを郵便で行うため、投票用紙等が届きましたらお早めに最寄りの選挙管理委員会へお出かけいただき投票してください。選挙管理委員会によって、投票できる場所や時間が異なりますので、事前に投票される選挙管理委員会へお尋ねください。
また、お送りした投票用紙に記入したり、不在者投票証明書を開封したりすると不在者投票ができなくなりますので、開封せずにお持ちください。
投票用紙等請求書を以下からダウンロードし、ご利用ください。

pdfファイル「不在者投票宣誓書兼請求書」をダウンロードする(PDF:184kB)

pdfファイル「不在者投票宣誓書兼請求書(記入例)」をダウンロードする(PDF:312kB)

また、電子証明書が記録されたマイナンバーカードをお持ちの人は、マイナポータル「ぴったりサービス」を利用し、不在者投票の投票用紙等をオンラインで請求することができます。
 ※オンラインで投票ができる制度ではありません。

 マイナポータル「ぴったりサービス」

指定病院等における不在者投票

島根県選挙管理委員会が指定する病院、老人施設等に入院・入所中の人は、その施設等において不在者投票ができます。

請求方法は、ご自身で直接選挙管理委員会に申し出る方法と、指定施設の管理者をとおして申し出る方法があります。

(施設向け)不在者投票事務について

大田市議会議員一般選挙における不在者投票で使用する様式は以下のとおりです。

  1. wordファイル「依頼書」をダウンロードする(DOCX:14kB)
  2. wordファイル「投票用紙等請求書」をダウンロードする(DOCX:13kB)
  3. excelファイル「請求書別紙兼不在者投票実施てん末書」をダウンロードする(XLS:49kB)
  4. excelファイル「不在者投票記録簿」をダウンロードする(XLS:30kB)
  5. wordファイル「不在者投票特別経費請求書」をダウンロードする(DOCX:42kB)
  6. wordファイル「外部立会人の申請様式」をダウンロードする(DOCX:16kB)
  7. pdfファイル「不在者投票事務の手引」をダウンロードする(PDF:2.1MB)

郵便等による不在者投票

 身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちで法律の定める一定の要件に該当する人、または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5の人は、郵便による不在者投票ができます。なお、事前に大田市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。「郵便等投票証明書」が必要な人は早めに申請手続きをお願いします。
 また、郵便による不在者投票の投票用紙の請求期限は、4月1日(水)必着です。手続きについては、早めに選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。

[郵便投票ができる人]
(1)身体障害者手帳の所持者で、手帳の記入内容が次のいずれかに該当する人。
  ・両下肢、体幹、移動機能障がいの1級、または2級の人
  ・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいで1級、3級の人
  ・免疫、肝臓の障がいが1級~3級の人
(2)戦傷病者手帳の所持者で、手帳の記入内容が次のいずれかに該当する人。
  ・両下肢、体幹の障がいが特別項症~第2項症までの人
  ・内臓機能の障がいが特別項症~第3項症までの人
(3)介護保険法上の要介護者で、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5の人

〔郵便(代理投票)ができる人〕
 郵便投票対象者で次の障がいに該当する場合は、郵便投票(代理投票)ができます。
 手続きについては、選挙管理委員会にお問い合わせください。
  ・身体障害者手帳の所持者で上肢、または視覚の障害が1級の人
  ・戦傷病者手帳の所持者で上肢、または視覚の障害が特別項症~第2項症までの人