補助対象者の要件

(1)補助金の交付を受けようとする会計年度の4月1日時点から1年前までの間又は要綱第6条の規定に基づく補助金交付の申請までに、
  第三者から株式譲渡等により事業承継した県内中小企業者であり、被承継者(譲渡側)が以下の要件を満たしていること。
  なお、実態として県内中小企業者でないと判断されるなど、本補助金の目的にそぐわないものは補助対象外とする。

 ア県内に本店又は主たる事業所を有すること。

 イ前期又は前々期の売上高が原則5億円以下であること。

 ウ従業員を5名以上雇用していること。ただし、中山間地域の場合は、従業員を3名以上雇用していること。

 エ商工会又は商工会議所が地域に必要と認める事業であること。

 オ島根県事業承継・引継ぎ支援センターに登録し、従前から継続的支援を受けていること。

(2)経営資源引継ぎ後も、雇用継続を希望する従業員を引き続き雇用していること。

(3)経営資源引継ぎの実施手法が株式又は持分の譲渡の場合、実施後は、承継者が議決権の全てを有し、かつ、
    被承継者は一切の議決権を有しないこと。
  また、経営資源引継ぎの実施手法が株式又は持分の譲渡以外の場合、被承継者から承継者への経営権の承継が行われており、
    被承継者は廃業すること。

(4)引継いだ事業が今後も継続されると認められること。

(5)特別関係者でないこと。

(6)経営資源引継ぎ以前において、資本関係者でないこと。

(7)みなし大企業でないこと。

(8)島根県税の滞納がないこと。

(9)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する
    性風俗関連特殊営業を行う事業者でないこと。また、これらの営業の一部を受託する事業者でないこと。

(10)日本標準産業分類大分類における農業、林業、漁業を行う事業者でないこと。

補助率等

補助率等

公募について

【公募期間】

第1回 令和7年4月1日(火)~令和7年4月30日(水)

第2回 令和7年6月2日(月)~令和7年6月30日(月)

第3回 令和7年8月1日(金)~令和7年8月29日(金)

第4回 令和7年10月1日(水)~令和7年10月31日(金)

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※詳しくは、県ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

※予算上限に達した場合、公募終了となることがありますので、申請前は県ホームページをご確認ください。

お問い合わせ先

【申請について】

 島根県事業承継・引継ぎ支援センター
 TEL:0852-33-7501 FAX:0852-61-1171

【制度について】

 島根県商工労働部中小企業課経営力強化支援室
 TEL:0852-22-5354 FAX:0852-22-5