1.押印の省略を可能とする書類

 (1)請求書

 (2)見積書

 (3)納品書

    ただし、書面による契約手続きにおいて提出される見積書及び納品書については、従来どおり押印を必要とします。

 

2.適用開始日

 令和4年10月11日以降に発行される書類を対象とします。

  ※押印された書類も従来どおり有効です。
  ※押印を省略する場合でも、下記の記載が必要です。
   1.会社の所在地、個人の場合は住所
   2.債権者名 会社(団体)の場合は、会社(団体)名、代表者名