悪徳商法にご注意を!

 「消防法が改正されたので、今すぐに火災警報器を設置しなければならない」、「この火災警報器で無ければならない」などと言って火災警報器を高い値段や、必要以上の個数を強引に勧誘する業者がいますので注意して下さい。

・契約を急がせる業者は注意が必要です。その場で契約せず、家族や消費者相談センターなどに相談しましょう。

*事例
 高齢者女性が1人で留守番中、男性2人が訪れ、「市役所から来た。火災警報器を必ず設置しなければならない。」と言い、なかば強制的に火災警報器を設置し、代金を請求された。男性2人は、身分証を提示せず、領収書も発行していない。