・すべての寝室(来客等がまれに就寝する居室は除きます)

・2階以上の階で寝室がある階の階段の踊り場

・大田市において台所への設置義務はありませんが、設置をおすすめします

住警器

・7平方メートル以上の居室が5以上有り、寝室が無い階の廊下

住警器