設置の必要な場所
大田市火災予防条例において設置の必要な場所
・すべての寝室(来客等がまれに就寝する居室は除きます)
・2階以上の階で寝室がある階の階段の踊り場
・大田市において台所への設置義務はありませんが、設置をおすすめします
・7平方メートル以上の居室が5以上有り、寝室が無い階の廊下
住宅用火災警報器について
大田市火災予防条例において設置の必要な場所
・すべての寝室(来客等がまれに就寝する居室は除きます)
・2階以上の階で寝室がある階の階段の踊り場
・大田市において台所への設置義務はありませんが、設置をおすすめします
・7平方メートル以上の居室が5以上有り、寝室が無い階の廊下