消防法令違反対象物の公表制度について
令和2年4月1日から、重大な消防法令違反のある建物を公表しています。
現在、公表に該当する建物は、大田市内にありません。
公表制度とは?
建物を利用しようとする方がその建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断ができるよう、消防本部が把握した「重大な消防法令違反」を公表する制度です。
詳細は、こちら(外部サイト)からもご確認いただけます。
公表の対象となる建物
飲食店、百貨店、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物です。
消防法施行令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16項)イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物が該当します。
公表の対象となる違反
消防法令により建物に設置が義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備のいずれかが消防法令に違反して設置されていないものです。
公表する内容
建物の名称、所在地、違反内容などを大田市公式ホームページへの掲載により公表します。
(例) 〇〇ビル(大田市〇〇町〇〇 〇〇番地)
自動火災報知設備未設置(着工届出書提出済み。)
建物関係者の方々へ
あなたが所有(管理、占有)する建物で次のようなことを行う場合、新たに消防用設備等の設置が必要となることがありますので、事前に大田市消防本部予防課までご相談ください。
・飲食店、物品販売店、福祉施設などの新規入居
・増築、改築、隣接建物との接続工事
・窓や扉などの開口部の閉鎖工事