火を使用するすべての飲食店の皆さまへ

 令和元年10月1日に消防法施行令が改正され、火を使用するすべての飲食店に消火器の設置が義務化されています。大田市消防本部では、対象の可能性がある大田市内の飲食店を訪問し、消火器の設置が新たに義務になる店舗には通知書を交付しました。調理油過熱防止装置のついたガスコンロへの交換などにより、消火器の設置が不要となった飲食店もあります。

 法令により消火器の設置が必要となった飲食店は、消火器を設置するだけではなく、半年ごとの点検も必要となり、その結果を1年毎に消防署へ報告しなければなりません。製造から5年(加圧式消火器は3年)以内の消火器は、点検資格が必要なく、誰でも点検することができます。

 飲食店に限らず、消火器をはじめとした消防用設備等が設置されている事業所は、法令で定められた点検と報告をこれまでどおり行ってください。

消太くん

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※点検方法は、pdfファイルこちら(PDF:3.2MB)です。

※報告様式は、pdfファイルこちら(PDF:248kB)  wordファイル(DOC:114kB)です。