大田市火災予防条例

第24条 空地の所有者、管理者又は占有者は、当該空地の枯草等の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
2 空家の所有者又は管理者は、当該空家への侵入の防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

注意事項

1.空地の管理について
  枯草は、定期的に刈り取り、処理をしましょう。
  燃えやすいものは、置かないようにしましょう。
  可能であれば、フェンス等で周囲を囲みましょう。

2.空家の管理について
  みだりに人が出入りできないようにしましょう。
  燃えやすいものを周囲に置かないようにしましょう。
  ガス、電気は確実に遮断し、灯油等の危険物は置かないようにしましょう。

3.その他
  空地、空家等で発生した火災が近隣の住宅等へ燃え移ってしまう可能性もあります。
  また、「放火」と「放火の疑い」を合わせると、全国の出火原因第一位です。
  放火されにくい環境づくりをしましょう。


放火するようす