農地所有適格法人

農地法では、耕作または養畜を目的とした農地の所有等の権利を取得できる法人を「農地所有適格法人」と規定し、満たすべき要件を定めています。(農地法第2条第3項)

・要件(農林水産省ホームページより)

https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/wakariyasu.html

リンク先ページの「[農地の権利取得の要件について]- 法人が農地の権利を取得する場合の要件(※)についてはこちら」をご覧ください

・報告の義務

農地所有適格法人であって農地若しくは採草放牧地を所有又は貸借等により耕作又は要畜の事業を行うものは、毎事業年度終了から3か月以内に事業の状況等を農業委員会に報告しなければなりません。(農地法第6条第1項、農地法施行規則第58条)

報告をせず、または虚偽の報告をした場合には30万円以下の過料が科せられます。(農地法第68条)

提出の際には、定款の写し・組合員や株主の名簿の添付が必要になる場合があります。

・報告書様式

wordファイル「農地所有適格法人報告書(Word)」をダウンロードする(DOC:46kB)

pdfファイル「農地所有適格法人報告書(PDF)」をダウンロードする(PDF:85kB)

pdfファイル「農地所有適格法人報告書 記載要領」をダウンロードする(PDF:173kB)

wordファイル「構成員・役員用別紙」をダウンロードする(DOC:55kB)

wordファイル「従事日数集計表」をダウンロードする(DOC:59kB)

 

農地所有適格法人以外の法人(一般法人)

農地所有適格法人以外の法人が農地を利用して農業に参入する場合は、農地に関する条件付き貸借の権利設定が必要です。

農地を所有することはできません。

・要件

「農地所有適格法人」の要件欄のリンクをご参照ください

・農地の利用状況の報告

農地を利用して農業に参入する法人(農地所有適格法人を除く)は、毎事業年度終了から3か月以内に農地の利用状況を報告しなければなりません(農地法第6条の2第1項、農地法施行規則第60条の2)

・報告書様式

excelファイル「一般法人 報告書」をダウンロードする(XLSX:21kB)

 貸借の根拠とする法律により様式が異なります。各シート名をご確認ください。

pdfファイル「一般法人報告書 記載要領」をダウンロードする(PDF:354kB)