成年被後見人の選挙権及び被選挙権の回復について
成年被後見人の選挙権回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が、平成25年5月31日に公布されました。
改正の内容
成年被後見人は選挙権及び被選挙権を有しないものとする規定を削除するものとされました。
施行日
平成25年6月30日
※施行日後、初めてその期日を公示又は告示される選挙から適用されます。
総務省ホームページ(成年被後見人の方々の選挙権について)(外部サイト)
選挙あれこれ
成年被後見人の選挙権回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が、平成25年5月31日に公布されました。
成年被後見人は選挙権及び被選挙権を有しないものとする規定を削除するものとされました。
平成25年6月30日
※施行日後、初めてその期日を公示又は告示される選挙から適用されます。
総務省ホームページ(成年被後見人の方々の選挙権について)(外部サイト)