改正の内容

成年被後見人は選挙権及び被選挙権を有しないものとする規定を削除するものとされました。

施行日

平成25年6月30日

※施行日後、初めてその期日を公示又は告示される選挙から適用されます

総務省ホームページ(成年被後見人の方々の選挙権について)(外部サイト)