選挙権年齢を満18歳以上に引き下げる公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、平成28年6月19日に施行されます。これにより満18歳以上満20歳未満の方は、施行の日以降に公示される衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙から、投票することができます。
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