被選挙人(=候補者)が公職選挙に出馬する際、選挙管理委員会等に対して寄託することが定められている場合に納める金銭もしくは債券などのことです。

供託金は原則として現金または債券で供託することになっており、公職選挙法第92条に基づき、被選挙人は、供託所に供託をした上、立候補の届出に際し、供託を証明する書面(供託書正本)を提出することとなっています。

当選もしくは一定以上の結果を残した場合には供託金はすべて返還されますが、有効投票総数に対して一定票(供託金没収点)に達しない場合は没収されます。没収された供託金は、国政選挙の場合は国庫に、地方選挙の場合はそれぞれの地方自治体に帰属することになっています。

2020年の公職選挙法改正時における供託金の金額および供託金没収点は、以下のようになっています。(同法92条、93条)。

日本の公職選挙における供託金の金額
選挙 金額 供託金没収点
衆議院小選挙区 300万円 有効得票総数の1割
衆議院比例代表 600万円 (当選者の2倍を超える人数分)
参議院選挙区 300万円 有効得票総数と議員定数の商の8分の1
参議院比例代表 600万円 (当選者の2倍を超える人数分)
都道府県知事 300万円 有効得票総数の1割
都道府県議会議員 60万円 有効得票総数と議員定数の商の10分の1
指定都市の長 240万円  有効得票総数の1割
指定都市の議会の議員 50万円 有効得票総数と議員定数の商の10分の1
指定都市以外の市の長 100万円 有効得票総数の1割
指定都市以外の市の議会の議員 30万円 有効得票総数と議員定数の商の10分の1
町村長 50万円 有効得票総数の1割
町村の議会の議員 15万円 有効得票総数と議員定数の商の10分の1
  1. ここでいう「議員定数」は参議院選挙区においては通常選挙における当該選挙区内の議員の定数(選挙すべき議員の数が通常選挙における当該選挙区内の議員の定数を超える場合はその選挙すべき議員の数)、地方議会議員においては当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)のことをさす。