設置

選挙管理委員会は、地方自治法によって都道府県及び市区町村に設置が義務付けられている行政委員会で、一般行政の執行機関である知事や市町村長から独立した執行機関です。

組織

選挙管理委員会は、議会における選挙で選ばれた4人の委員によって組織されます。また、委員会の事務を行うため、大田市では、大田市選挙管理委員会事務局を設置(市役所庁舎4階)しています。

役割

選挙管理委員会は、市長、市議会議員の選挙を管理するほか、国政選挙や島根県の知事、県議会議員等の選挙事務を行っています。また、公職選挙法第6条において、選挙管理委員会は「選挙が公明且つ適正に行われるように、常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努めるとともに(常時啓発)、特に選挙に際しては投票の方法、選挙違反その他選挙に関し必要と認める事項を選挙人に周知させなければならない(選挙時啓発)」とされているため、大田市選挙管理委員会では、選挙時だけでなく、日頃から各種の啓発事業を実施しています。