選挙の基本原則

現代の民主政治においては、選挙に参加することが最も基本的で最大の政治参加の機会であり、また、方法でもあります。
そこで、選挙制度については、以下の最も基本的な原則が憲法に定められ、これを受けて公職選挙法で詳細に規定されています。

1.普通選挙制度

財産の有無や納税の多寡によって選挙権に差別を設けない制度

2.平等選挙

各選挙人の選挙権の内容を平等にすること。1人1票制

3.秘密選挙

誰が誰に投票したかわからない方法での選挙で、選挙人の自由な意思による選挙権の行使を補償するもの

4.選挙の公正

選挙の管理執行機関として独立した選挙管理委員会を設置。
投票立会人、開票立会人などの立会人制度
選挙運動費用の規制とその公表
選挙争訟制度及び罰則の規定

5.国民代表

選挙によって選ばれた代表は、その選挙区の代表ではなく、全国民の代表となる。

6.直接選挙

選挙が一般の選挙人によって直接行われること。

選挙権と被選挙権

選挙権とは、選挙によって議員、長など公職につく者を選ぶ権利をいい、被選挙権とは選挙によってこれらの公職につくことができる資格と権利をいいます。禁固以上の刑に処せられた者など欠格事項に当る人は一定期間これらの権利を有しないこととなります。

選挙する公職 選挙権 被選挙権 任期
大田市議会議員 (1)日本国民で年齢満18歳以上の人
(2)大田市の区域内に引き続き3か月以上住所を有している人
左記の選挙権のある人で年齢満25歳以上の人 4年
大田市長 同上 日本国民で年齢満25歳以上の人 4年
島根県議会議員 (1)日本国民で年齢満18歳以上の人
(2)大田市の区域内に引き続き3か月以上住所を有している人
(上記の選挙権を有する人で引き続き島根県内の他の市町村に住所を移した人を含む
左記の選挙権のある人で年齢満25歳以上の人 4年
島根県知事

(1)日本国民で年齢満18歳以上の人
(2)大田市の区域内に引き続き3か月以上住所を有している人

(上記の選挙権を有する人で引き続き島根県内の他の市町村に住所を移した人を含む

日本国民で年齢満30歳以上の人 4年
衆議院議員 日本国民で年齢満18歳以上の人 日本国民で年齢満25歳以上の人 4年
参議院議員 日本国民で年齢満18歳以上の人 日本国民で年齢満30歳以上の人 6年
(3年ごとに半数を改選)

国政選挙の期日の公式な告知を「公示」(地方選挙は「告示」)といいます。公示(告示)の日に立候補者の届出があり、受理された後に選挙運動が開始されます。また、この翌日から期日前(不在者)投票が開始されます。

 公示(告示)は選挙の種別毎に通常次の表の日に行われています。

選挙の種別 公示(告示)日

大田市議会議員

7日前

大田市長

7日前

島根県議会議員

9日前

島根県知事

17日前

衆議院議員

12日前

参議院議員

17日前

 

選挙の種類

国政選挙

衆議院議員選挙

  定数 任期

全国

465人(小選挙区289人、比例代表176人) 4年

島根県

小選挙区2人、比例代表(中国選挙区/島根・広島・岡山・鳥取・山口)10人 4年

参議院議員選挙

  定数 任期

全国

248人(選挙区148人、比例代表100人) 6年

島根県及び鳥取県

2人 6年

地方選挙

  定数 任期

大田市長選挙

4年

大田市議会議員選挙

18

4年

島根県知事選挙

4年

島根県議会議員選挙

36(令和5年4月29日任期満了に伴う一般選挙から)

4年