監査委員は、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、市の予算の執行、収入、支出、契約、現金及び有価証券の出納保管、財産管理等の事務の執行及び、市の経営に係る事業の管理を監査をしなければならないとされています。(必要に応じ、事務事業の執行に係る工事についても監査します。)