監査委員は、必要があると認めるとき、又は市長の要求があるときは、市が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で、当該財政的援助に係るものを監査することができます。

 市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人、市が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、市が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者及び、市が公の施設の管理を行わせているものについても監査することができます。