監査委員は会計管理者、公営企業管理者等の現金の出納事務が適法かつ正確に行われているかどうかを、毎月例日(市条例では25日)を定めて各種検査資料により計数を確認し、検査しなければならないとされています。検査結果は市議会及び市長に提出しています。