住民監査請求監査≪地方自治法第242条≫
市民は、市長等や市の職員について、違法又は不当な財務会計上の行為がある場合、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができます。
どのような場合に監査要求できるか
- 違法もしくは不当な公金支出
- 違法もしくは不当な財産の取得、管理、処分
- 違法もしくは不当な契約の締結、履行
- 違法もしくは不当な債務その他の義務の負担
- 1.〜4.の行為が相当の確実さで予測される場合
- 違法もしくは不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
- 違法もしくは不当に財産の管理を怠る事実
なお、上記行為のあった日から1年以上経過している場合(6.,7.を除く。)には、監査請求することはできません。ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。
誰がどのようにして監査請求するのか
- 監査請求できる人は、大田市民に限ります。
- 監査請求する事項について、書面を作成して申し出ることになっています。(大田市職員措置請求書)
- 上記2.について、その事実を証する書面を添付することが必要です。(事実証明書)