財政健全化判断比率等の審査≪地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項≫
監査委員は、市長から審査に付された健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及び資金不足比率と、その算定の基礎となる事項を記載した書類について、これらの比率が適切に算定されているかどうかを審査し、審査意見書を作成し、市長に提出することとされています。
監査等の種類
監査委員は、市長から審査に付された健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及び資金不足比率と、その算定の基礎となる事項を記載した書類について、これらの比率が適切に算定されているかどうかを審査し、審査意見書を作成し、市長に提出することとされています。