島根県では、一般家庭の浄化槽の法定検査について、合併処理浄化槽だけではなく単独処理浄化槽の管理者(設置者または使用者)にも受検案内を送付し実施することとなりました。
 大田市においても、順次検査を行う予定としておりますので、管理者の皆様のご理解とご協力をお願い致します。

1.法定検査とは

 浄化槽の機能を十分に発揮させるために、定期的な保守点検と清掃が必要であり、専門の維持管理業者への委託等により実施することが法律により義務づけられています。法定検査はこれらが適正に実施され、浄化槽が正常に機能していることを確認するための検査であり、毎年1回の受検が同じく法律により義務づけられています。

2.法定検査の実施機関

 島根県では、県の指定検査機関である公益社団法人島根県浄化槽普及管理センターが検査を行っています。なお、法定検査は有料です。

3.法定検査は浄化槽の健康診断

 保守点検・清掃は浄化槽の点検・調整等を定期的に行うもので、人間に置き換えれば「日常の健康管理」にあたります。法定検査は第三者機関である公益社団法人島根県浄化槽普及管理センターが公平な立場で浄化槽を検査するもので、「健康診断」にあたるものです。不具合があれば維持管理業者と相談して修理改善を行ってください。

【問い合わせ先】

・法定検査に関すること
 ⇒公益社団法人島根県浄化槽普及管理センター(外部サイト)(0852-24-8165)
・浄化槽管理者の変更、浄化槽の廃止等に関すること
 ⇒県央保健所 環境保全課(外部サイト)(0854-84-9808,9809)