(4)指定給水装置工事事業者の申請・申請様式
大田市では安定的な水の供給を確保するため、給水装置工事を実施する事業者の指定を行っています。市内で給水装置工事を行うためには、指定給水装置工事事業者の指定を受ける必要があります。
【各種申請様式】
各種届出に必要な書類は、以下のリンクからダウンロードが可能です。
記載例も掲載しておりますので、併せてご覧ください。
・「指定給水関係 各申請様式」をダウンロードする(XLSX:51kB)
・「指定給水関係 各申請様式(記載例)」をダウンロードする(XLSX:66kB)
指定の流れ等については、以下の通りです。
Ⅰ 指定給水装置工事事業者指定の申請
-----------------------------------------------------------------------------------------
1.書類準備
申請に必要な書類を準備していただきます。書類については、下表(指定給水装置工事事業者指定に関係する届に必要な書類一覧)を参考にしてください。
2.提出
1で準備した書類を、上下水道部までご提出ください。ご提出は上下水道部の窓口に来ていただくか、郵送でお願いします。
3.納付
指定事務手数料として、10,000円を納付していただきます。申請書の受付後、納付書を送付しますので、記載のある金融機関でお支払いをお願いします。
4.審査
3の納付が確認できましたら、水道法第25条の3第1項及び大田市水道事業給水装置工事事業者規程第5条の規定に基づき、申請書類を審査します。
5.通知
指定給水工事事業者に指定され、指定証が送られます。
続いて、給水装置工事主任技術者選任の届出をしていただきます。
Ⅱ 給水装置工事主任技術者選任の届出
-----------------------------------------------------------------------------------------
1.書類準備
申請に必要な書類を準備していただきます。書類については、下表(指定給水装置工事事業者指定に関係する届に必要な書類一覧)を参考にしてください。
2.提出
1で準備した書類を、上下水道部までご提出ください。ご提出は上下水道部の窓口に来ていただくか、郵送でお願いします。
3.報告
届出があったことを部内に報告します。
4.受理通知
届出の受理通知を郵送します。
以上で、一連のお手続きは終了となります。
指定の申請から主任技術者選任届の受理通知が届くまで、約1ヶ月程度かかります。
指定の申請の他にも、変更等があった場合にも届出が必要です。
Ⅲ 給水装置工事主任技術者解任の届出
Ⅳ 指定給水装置工事事業者指定事項の変更の届出
Ⅴ 指定給水装置工事事業者の廃止・休止・再開の届出
流れはⅡと同様になります。
受理通知が届くまで、約2週間程度かかります。