(3)水道の水圧
水道法の規定に基づく水道施設の技術的基準を定める省令では、配水管から給水管に分岐する箇所においての水圧の範囲は0.15MPa以上~0.74MPa以内となっています。
給水装置は上記の水圧に対応するよう、お客様が管理をする必要があります。
水道の水圧は供給元の配水池の高さにより異なっています(加圧ポンプによる給水区域を除く)。大田市の管理する配水池から配水する区域は下記の理由により、定められた水圧の範囲内において、区域を変更する場合があります。
○区域を変更する理由
・配水流量が増え、配水池の水位が大きく下がり断水の危険性が生じるとき
・管内の滞留水や汚れを排出するなどの定期的なメンテナンスを行うとき
・その他水道事業運営上必要と認められるとき
この配水する区域の変更は、上記のとおり定められた水圧の範囲内の変更であり、皆さまへ都度のお知らせは行っておりません。緊急で無い場合は切り替え作業の影響による濁水発生などを極力抑えるため、夜間に切り替えを行っています。
なお、温水器等の機器によっては、水圧変化による着火調整について注意が必要となります。
大田市街地周辺は配水池が3か所あります。現在の配水池の区域および定期的に切り替える区域については、下記ファイルをご覧ください。