(4)クロスコネクションに関して
クロスコネクションとは
上水道の給水系統とその他の系統が、配管・装置により直接接続されること。水質汚染防止のため、水道法によって禁じられています。
一般的なクロスコネクションの例
「水道の給水管」と「井戸水などの水道以外の管」が直接連結(直結)されている状態のことを指し、バルブを設置し、必要に応じて水道水と井戸水などを切り替えて使用する場合もクロスコネクションとなります。
クロスコネクション禁止の理由
「水道の給水管」と「井戸水などの水道以外の管」が接続されていると、バルブの故障や操作不良などにより井戸水が水道本管(配水管)へ逆流することがあります。逆流した水が汚染されていた場合、広範囲に健康被害を及ぼすことになります。
また反対に、水道水が井戸に流れ込み、莫大な水道料金が発生(請求)することもあります。クロスコネクションが原因で発生した漏水に対する水道料金の減免措置はありません。さらに水道水が汚染され、被害が出た場合の補償等については原因者の全額負担となります。
このようなことを防止するため、クロスコネクションは水道法により固く禁止されています。
クロスコネクションを発見した場合
速やかに水道の給水管と水道以外の管を切り離してください。切り離しに要する費用は個人負担となります。クロスコネクションが発見されて直ぐに改善されな場合は、切り離しが確認できるまで給水を停止します。
【関係法令】
○水道法第16条 給水装置の構造及び材料の基準
○水道法第51条第1項 罰則規定
○水道法施行令第5条 給水装置の構造及び材質の基準
○大田市給水条例第10条 給水管及び給水装置の指定
○大田市給水条例第33条 給水装置の基準違反に対する措置