市道への倒木等について

  個人が所有する山林等の樹木が、市道上に倒れたり張り出したりすると、交通の支障となるだけ
 ではなく、事故につながる可能性があります。

  道路への張り出した枝、倒れる危険性のある樹木については、剪定や伐採をしていただきますよ
 うお願いします。

樹木の所有者が賠償責任を問われる場合があります

  個人が所有する山林等の樹木の倒木や張り出した枝の落下等により、事故が発生した場合は、法
 律により「当該樹木の所有者が賠償責任を問われる」場合があります。

   民法七百十七条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
     一土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、そ
      の工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者
      が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなけ
      ればならない。
     二前項の規定は、竹木の栽植又は指示に瑕疵がある場合について準用する。
     三前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負うものがあるときは、占
      有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
   道路法四十三条(道路に関する禁止行為)
    何人も道路に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
     一みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
     二みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及
      ぼすおそれのある行為をすること。

適切な管理をお願いします

  所有する樹木等が道路に倒れたり、張り出すことのないよう、適切に管理をお願します。

作業時の注意事項

  電線や電話線がある個所の場合は、事前に各電線管理者に連絡をしたうえで対応してください。

  作業される際は、高所からの転落防止と、通行車両や歩行者の安全を確保したうえで行ってくだ
 さい。