道路施設(路盤、側溝等)に対して道路管理者以外の者が工事を行う場合には、

道路管理者の施工承認と、警察署長の道路使用許可が必要です。

これは、「承認工事」と呼ばれ道路管理者の承認により、道路に関する工事を行うことができる制度です。


 承認工事例

  • 民地から道路への乗り入れ工事
  • 法面埋立工事
  • ガードレールや歩車道境界ブロックの撤去工事
  • 現道への取付け工事
                         など

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