土地取引の届出制度について
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)により、大田市内で一定面積以上の取引(売買、交換等)をした場合は契約締結日を含めて2週間以内に届出が必要です。
届出が必要な面積は次のとおりです。
(1) 都市計画区域内の土地 5,000平方メートル以上
(2) 都市計画区域以外の土地 10,000平方メートル以上
必要な届出書類
○土地売買等届出書3部(届出者控え1部、県1部、市町村1部)
「届出書様式」をダウンロードする(XLSX:31kB)
「届出書様式」をダウンロードする(PDF:52kB)
○添付書類2部(県1部、市町村1部)
1.土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(市町村全図、国土地理院発行の地形図の写し等)
2.土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図の写し等)
3.土地の形状を明らかにした図面(公図、林班図の写し等一体性のわかる図面)
4.土地売買等の契約書の写し(契約書を作成しない場合にはこれに代わるその他の書類)
5.委任状 ※代理人を立てる場合のみ必要
※委任状への押印は求めません。
※平成28年4月1日以降の届出から受理書の交付を原則廃止しています。受理書が必要な場合は、窓口でお申し出ください。また、審査の結果、法第24条の規定による勧告を行う必要がないと認めた場合は、県よりその旨を通知していましたが、それも原則廃止されました。法令等で添付書類として定められている場合は以下の申請書を提出して下さい。
「不勧告通知交付申請書」をダウンロードする(DOCX:21kB)
「不勧告通知交付申請書」をダウンロードする(PDF:22kB)