相続登記義務化の背景

登記名義人の死亡後に相続登記を行っていないことがことが原因で、所有者不明土地・建物が増加しています。
相続登記がなされないことにより、所有者の探索に多大な時間と費用が必要となり、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引や土地の利活用が阻害されたり、土地や建物が適正に管理されず放置され、隣接する土地や建物への悪影響が発生したりと、様々な社会問題が生じています。
この問題を解決するため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されました。

相続登記義務化の内容

 相続人は、土地や建物を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する必要があります。
 令和6年4月1日以前に相続し、相続登記をしていないものも義務化の対象になります。

 詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。

 法務省 相続登記の申請義務化特設ページ
 法務省 相続登記の申請義務化に関するO&A

空家の早期の売却や賃貸をご検討ください

空家等を数年間放置し、経年劣化することで、

1.再度利用するときに改修が必要となる
2.価値(査定額)が下がる

といったデメリットが考えられます。

将来的に活用の予定がないような空家等については、ぜひ早期の売却や賃貸をお考え下さい。

大田市空き家バンク制度により、売却、賃貸についてのサポートをいたします。
バンク登録をお考えの方は、以下の空き家バンクについてのページをご覧ください。

大田市 空き家バンク制度

相続人による空家の適正な管理、売却や賃貸、解体等がどうしても難しい場合

 相続放棄を選択する手段もあります。
 原則として、建物所有者等が死亡し相続の開始を知った時、または、自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に、建物所有者等が死亡時に住民登録していた市町村を所管する家庭裁判所で、手続きをする必要があります。
 ただし、空家だけを相続放棄することはできず、全ての財産を放棄することになります。相続放棄の手続きについては、弁護士や司法書士等にご相談ください。