空家を適切に管理する責任は、所有者等にあります

 「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、空家の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、
空家を適切に管理する責務が定められています。「所有者等」には、空家の管理人や法定相続人等も含まれます。

近隣の空家によって自宅等に被害を受けた(被害を受ける可能性がある)場合


 空家により自宅等が被害を受けている場合や、危険な状態にあり緊急に対応が必要な場合は、弁護士等専門家へご相談ください。
 また、空家の管理責任はその所有者等にあるため、損害を受けた場合、基本的には空家の所有者等が損害賠償責任を負うことになります。

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近隣の空家に対してできること

 空家に関する近隣同士の問題は、当事者間で解決を図ることが原則になります。ご自身で空家の所有者等を調べ、直接改善を依頼する等により、早期解決に繋がる場合があります。

 空家の所有者を調査する場合
 ご自身でお近くの法務局の窓口やインターネットを通じて、不動産の登記事項証明書を取得することで、空家の所有者等を調査することができます。

法務局 各種証明書請求手続(外部サイト)

 また、自治会や近隣の方が情報を把握している可能性もあるため、聞き取りを行うことも有効です。
 相続人調査が必要な場合は、弁護士や司法書士等専門家へご相談ください。

大田市が対応できること

 大田市としても、市民の生命、身体、財産を保護し、生活環境の保全を図るため、適切な管理が行われていない危険な空家については、所有者等に管理を行うよう働きかけ※を行います。

 具体的には、地域住民等からの通報等を受けた後、現地調査を行った結果、空家が適切に管理されず周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼしている場合には、所有者等を調査した上で、文書を送る等により状況を伝え、所有者等による自主改善を働きかけ※ます。

※「働きかけ」は所有者等に対して強制力は持ちません

市の対応フロー

(1)地域住民等からの相談受付
 〇空家の所在を確認し、被害状況などを聞き取りします
 〇空家ではなく空き地である場合など、空家特措法では対応できないことがあります
 〇空家所有者の情報については、個人情報に関わるため、市からお伝えはできません

(2)現地調査
 〇居住の有無や建物の状況、周辺への影響を把握するため、職員が現地調査を行います
 〇現地調査の際に、現況の写真を撮影したり、近隣の方へお話を伺うことがあります
 〇相談が複数あり、混みあっている場合等は、調査までに時間を要することがあります

(3)所有者調査
 〇固定資産情報や登記簿等を取得し、所有者等の氏名や住所を調べます
 〇登記簿等が未登録である場合や、相続が複雑化している場合は、調査に1年以上かかることがあります
 〇調査を尽くしても、所有者の特定ができない場合があります

(4)所有者等への働きかけ
 〇調査結果に応じて、現在の管理不全な状況を伝え、適正管理を行うようにお願いの文書を送付します
 〇所有者等の様々な事情から、市が働きかけを行っても、適正管理がなされない場合や、対応に時間を要する場合があります

空家は市の所有物ではないので、市が対応できることには限りがあります。
ご自身でも内容証明郵便を送付する、自治会として適正管理に関する嘆願書を送付する、といった対応等も考えられますので、あわせてご検討ください。
危険空家の解消に向けて、周辺住民の方と市が協力しながら取り組んでまいりたいと考えています。