認定農業者制度とは?

認定農業者制度とは、効率的かつ安定的な農業経営を目指し、経営改善に取り組む意欲と能力のある農業者を認定し、その農業者を支援する制度です。

具体的には、農業経営基盤強化促進法に基づいて、市が地域の実情に即した基本構想に掲げる農業経営の目標を目指して、農業者が作成した農業経営改善計画を市が認定します。

【農業経営の目標(農業経営改善計画での5年目の目標)】

○農業所得 概ね 350万円以上
○就労時間 概ね 2千時間以内

認定期間は認定後5年です。認定期間が満了し、再び認定農業者になるには、新たに農業経営の改善目標を定めた農業経営改善計画の作成・申請が必要となります。

認定農業者のメリット

認定農業者のメリットとしては、各種制度資金での金利や融資率の優遇、税制の特例(農業経営基盤強化準備金制度)、各種補助事業の対象等があります。

農業経営のフォローアップや農業経営相談

農業担い手支援センターでは、農業経営改善計画のフォローアップを行っています。特に3年目、5年目にはフォローアップ調査を行い、計画の達成状況の確認と経営相談等を行います。また、農業経営の相談は当センターで随時行っています。

農業制度資金

○低利融資であるスーパーL資金(農地取得も可能な長期資金)、スーパーS資金(運営資金)を借りられます。※無利子融資
○農業近代化資金、農業改良資金についても、金利や融資率の優遇があります。※無利子融資
○緊急に必要となる小口の資金(500万円まで)は、無担保、無保証人で迅速に融資が受けられます。

農業経営基盤強化準備金

水田経営所得安定対策の交付金等を、認定計画に従って準備金として積み立てをした場合、その積立金を個人の場合は必要経費に、法人の場合は損金に算入できます。また、この準備金を取り崩して機械等を取得した場合、圧縮記帳ができます。

農業者年金

認定農業者には、保険料の国庫助成があります。(認定農業者で青色申告をしている場合)