農地・施設の災害復旧事業
農地・農業用施設が異常な天然現象により被災を受けた場合は下記の条件により国の補助を受け復旧することができます。
・対象施設
1.農地:田(水田、わさび田)、畑(台帳地目ではなく現況で判断)
※現に耕作している土地もしくは休耕田の場合はいつでも耕作を再開できる状態に
なっており、災害復旧後に耕作をすることを確約してもらえる場合にかぎります。
2.農業用施設:ため池、頭首工、用水路、排水路、農道、揚水機、堤防、橋梁、農地保全施設
※いずれの施設においても受益戸数2戸以上であることが必要となります。
下記の災害認定条件等に照らし合わせて採択が可能か検討いたします。
・災害認定条件(異常な天然現象とは)
1.降雨:24時間雨量が80mm以上、または時間雨量20mm以上の豪雨
2.洪水:水位が低水位と堤防高さの1/2以上
3.暴風:最大風速(10分間の平均値)15m/s以上
上記いずれかの条件かつ災害復旧事業費が40万円以上のもの
また、下記のような状態は見受けられる場合は、災害復旧の採択ができない場合がありますので、ご注意下さい。
・災害復旧事業が適用にならない場合
1.被災農地・施設が小規模なもの
2.設計不備、維持管理不足によるもの
3.他事業で施工中のもの
4.対象外施設及び他の事業と重複するもの
5.経済効果の小さいもの(1a当たりの基本額を超える農地、幅員120cm未満の農道 等)
災害復旧の工事において必要以上の改良的工事は公益性の観点から国の補助を受けられなくなるため、原形復旧の観点のもとに再度被災することのないような工法で、経済的工法を検討します。
国への報告のため被災後2週間以内に被災届にて被災報告をお願いいたします。
被災報告については農林水産課基盤整備係もしくは各まちづくりセンターへ提出してください。