利用権設定等促進事業について

 農地の有効活用及び経営規模拡大を目的とした農用地の権利移動を円滑に進めるための事業です。

○申出手続き

※法改正により、本利用権設定は令和7年3月31日もしくは地域計画が策定された地域は廃止となります。

 (すでに契約済みの案件は、契約満了までは継続します。)

 

 ※新規の受付は令和7年2月10日(月)をもって終了いたしました。

 

本利用権設定廃止後の農地の貸借契約は、【農地中間管理機構による権利設定】もしくは【農地法3条による権利移動】のどちらかとなります。

詳しくは農林水産課へお問い合わせください。