65歳以上の方で、家族や住居の状況など環境上の理由や、生活保護受給又は市民税非課税など経済的な理由により、居宅において養護を受けることが困難な方について、老人福祉法に定められた措置制度による入所施設です。

入所者が自立した日常生活を営み、社会活動に参加することを目的に、必要な指導及び訓練その他の援助を行います。

入所施設は市内1箇所の養護老人ホームのほか、必要に応じて市外の施設に入所を委託しています。