特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給に関する特別措置法に基づく給付金制度について
昭和23年から昭和63年までの間で、満7歳になるまでに集団予防接種やツベルクリン反応検査を受けた方は、B型肝炎ウイルス感染の可能性があります。
給付金を受け取るための手続き
集団予防接種等により、B型肝炎ウイルスに感染された方(相続人を含みます)に、病態に応じて給付金等を支給する仕組みがあります。給付金を受け取るためには、救済要件を満たしていることと、病状を証明するため、医療機関などから必要な資料を集めていただく必要があります。詳しくは、下記問い合わせ先をご参照ください。
手続きの流れ
1.救済要件を満たしていることを確認の上、必要な資料を集める。
2.国を相手とした国家賠償請求訴訟を提起する。
3.国との間で和解協議を行う。
4.救済要件を満たしていることが資料で確認できた人は、国との間で和解調書を取り交わす。
5.和解が成立した人は、請求書を社会保険診療報酬支払基金に提出後、基金から給付金が支払われる。
問い合わせ先
厚生労働省電話相談窓口 03ー3595ー2252 (9:00から17:00 土・日・祝日・年末年始を除く)