対象

身体障がい者手帳の交付を受けている18歳以上の方で以下の医療を受ける方
(18歳未満の方は育成医療)

内容

治療によって身体上の障がいの程度を軽くしたり、除去したり、障がいの進行を防ぐために必要な医療費の給付を行います。
原則、医療費の1割負担で、課税状況により、月あたりの負担額の上限が設定されています。

給付の対象となる主な医療

・視覚障がい(角膜移植術、水晶体摘出術、網膜剥離手術など)

・聴覚障がい(外耳道形成術、鼓膜剥離術など)

・音声、言語、そしゃく機能障がい(口蓋形成術・歯科矯正術など)

・肢体不自由(人工関節置換術・骨切術・理学療法など)

・心臓機能障がい(人工弁置換術・ペースメーカー植込み術など)

・腎臓機能障がい(人工透析・腎移植術など)

・小腸機能障がい(中心静脈栄養法など)

・免疫機能障がい(抗HIV療法・免疫調整療法等)

・肝臓機能障がい(肝移植術、抗免疫療法など)

手続等に必要なもの

 ・診断書(指定自立支援医療機関担当医作成)
 ・医療保険証
 ・年金額等収入状況のわかるもの
 ・自立支援医療費支給認定申請書(窓口設置)
 ・同意書(窓口設置)
 ・マイナンバー関係書類

自立支援医療にかかる利用者負担の月額上限額 

1.利用者負担は原則1割負担。
  世帯の所得水準等に応じて月額負担上限額を設定しています。
2.「世帯」とは住民票上の家族ではなく、対象者と同じ医療保険に加入している家族です。
3.対象となる医療以外は対象になりません。

区分

世帯の収入状況

月額負担上限額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低所得1

市民税非課税世帯(本人収入≦80万円)

2,500円

低所得2

市民税非課税世帯(本人収入>80万円)

5,000円

中間所得1

(重度かつ継続)

市民税課税世帯(市民税所得割<3万3千円)

5,000円

中間所得2

(重度かつ継続)

市民税課税世帯

3万3千円≦市民税所得割<23万5千円)

10,000円

一定所得以上

(重度かつ継続)

市民税課税世帯(市民税所得割≧23万5千円)

20,000円

 

手続き窓口・連絡先

・大田市役所本庁 地域福祉課 連絡先 0854−83−8143
・大田市役所温泉津支所 市民生活課 連絡先 0855−65−3934
・大田市役所仁摩支所 市民生活課 連絡先 0854−88−2113