令和6年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、原則として「特別の料金」をお支払いが必要となりました。

 

 「特別の料金」は保険適用外のため、「自立支援医療」などの医療費助成の対象外となります。「特別の料金」の負担の有無については、医療機関または薬局へお問い合わせください。

 詳しくは、以下をご確認ください。

令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み(厚生労働省)