平成23年度税制改正で、個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(税額控除対象法人)に寄附金を支出した場合、当該寄附金について、税額控除制度の適用を受けることができることとなりました。
 税額控除対象法人となるためには、所轄庁から、要件を満たしていることの証明を受ける必要があります。

 大田市が租税特別措置法施行令第26条の28の2第1項第3号に規定する要件を満たしていることの証明書を交付した社会福祉法人は次のとおりです。 (令和3年4月1日現在)

法人名  所在地  有効期間(5年間)  税額証明書
 大田市社会福祉協議会 大田市大田町大田イ128番地  令和3年3月23日から
令和8年3月22日まで 
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※税額控除対象法人となるための申請については、「税額控除に係る証明申請」のページをご覧ください。