住民票にアパート名が住所として表記されます
平成26年2月3日から、住民票にアパート等の集合住宅の名称や部屋番号など、方書(かたがき)を住所として表記します。
変更点
【これまでの住所表示】
大田市○○町○○△△番地△
↓
【変更後の住所表示】
大田市○○町○○△△番地△ □□アパート◇◇
方書が表記される証明書類
・住民票の写し
・住民票記載事項証明書
・印鑑登録証明書
・戸籍の附票の写し
・マイナンバーカード
・住民基本台帳カード
方書の届出方法
※平成26年1月31日より前に住所異動(転入、転居)をされている場合、アパート名等を届出されていれば方書に記載されます。
方書を届出されていない場合や変更がある場合は、市役所市民課または各支所市民生活課への届出が必要です。
また、プライバシーの観点から、ご本人様の申し出により方書を住所として登録しないこともできます。
※登録しない場合は市役所からの郵便物等もアパート名が記載されませんので、ご注意ください。
方書の届出、変更に必要な書類
本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)が必要です。