対象となるひと

 区分 要件 所得制限
寝たきり

65歳以上で3ヶ月以上臥床し、他人の介護の必要なひと

※対象期間は1年間のみです      注1

特別障害者手当の

所得制限を準用

重度身体障がい者  身体障害者手帳が1級又は2級のひと
重度知的障がい者  療育手帳が判定Aのひと
重度精神障がい者  精神障害者保健福祉手帳が1級のひと
重複重度障がい者

身体障害者手帳が3級又は4級で、
重度と同程度の知的障がいのあるひと  注2

身体障害者手帳が3級又は4級で、
精神障害者保健福祉手帳が2級のひと

精神障害者保健福祉手帳が2級で、
重度と同程度の知的障がいのあるひと  注2

ひとり親

18歳未満又は高校第3学年修了までの児童を養育する、

配偶者のないひと及び当該児童

所得税非課税世帯

注3

注1 症状固定により身体障がい者手帳1級または2級を取得後は「重度身体障がい者」として助成対象となります。
注2 18歳までの発達期から知的障がいが認められる方、かつ現在の知能検査の結果が概ねIQ50以下
注3 住民票上の世帯だけではなく、世帯外の同一生計者も含めて判定します。

助成する医療費

健康保険の給付を受けることのできる療養費や医療費は1割負担です。
一医療機関ごと(医科・歯科別)の1か月の負担額上限を設けています。

区分 上限
入院 通院
1.市民税課税世帯のひと 20,000円 6,000円
2.市民税非課税世帯のひと 2,000円 1,000円
3.要件が障害で20歳未満のひと 2,000円 1,000円

すべての区分で薬局での負担はありません。

医療費の助成を受けるには

下記のものを添えて、福祉医療費資格証(又は医療証)の交付申請をしてください。
交付された資格証(又は医療証)を医療機関等の窓口で提示することで助成を受けることができます。

 区分が障がいのひと

  • 身体障害者手帳、療育手帳など各種手帳
  • マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)と資格情報のお知らせまたは資格確認書または保険証(有効期限内)
  • 受給している年金の金額がわかるもの(振込通知、記帳済みの通帳など)
  • 寝たきり区分のひとは要介護度5の介護保険被保険者証または主治医・民生委員意見書(専用用紙)
  • 重複重度障がい者区分のひとは福祉医療費助成判定依頼書(専用用紙)

 区分がひとり親家庭のひと

対象者全員のマイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)と資格情報のお知らせまたは資格確認書または保険証(有効期限内)

  • 対象者全員の戸籍
  • 当該児童と生計を一にする扶養義務者全員の課税証明
  • その外、家庭状況により別途書類をお願いすることがあります

【令和6年10月から】ジェネリック医薬品がある薬で、先発医薬品の処方を希望される場合はご注意ください。

令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、原則「特別の料金」(先発医薬品とジェネリック医薬品の価格差の4分1相当の料金)が発生します。ジェネリック医薬品を選んだ場合は、「特別の料金」は発生しません。福祉医療費助成制度では、保険給付とならない「特別の料金」については、助成の対象外となりますのでご注意ください。

 なお、「特別の料金」についての詳細は以下をご覧ください。

(厚労省ホームページ)後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(外部リンク)

医療費の払い戻しを申請するとき

下記のように、福祉医療資格証(又は医療証)を使わずに保険診療の医療費を支払われた場合には、申請により差額を払い戻します。

県内医療機関で大田市の支払上限を超える医療費を支払ったとき(市民税非課税世帯区分のひとのみ)
県外医療機関で受診したとき
医師の診断により療養費扱いのコルセットなど治療用装具を購入したとき
あんま師、はり師、きゅう師及びマッサージ師の施術を医師の同意を得て受けた場合
その他の公費(自立支援医療や特定疾患研究治療事業など)による助成を受けても、負担額が大田市の支払上限を超えたとき

払い戻しの手続きに必要なもの

福祉医療費支給申請書
医療費の領収書(受診者氏名、診療年月、保険診療点数が記載されているもの)
マイナ保険証と資格情報のお知らせまたは資格確認書または保険証(有効期限内)
福祉医療費資格証(又は医療証)
診断書兼装具装着証明書(治療用装具の場合のみ)
健康保険療養費支給決定通知書(治療用装具の場合のみ)